半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第3条(機関登録の更新に係る準用)
法第三十条の二第一項の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
機関登録の更新に係る準用とは何ですか?
定義機関登録の更新に係る準用とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第3条に定められた規定で、「法第三十条の二第一項の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第3条(機関登録の更新に係る準用)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令に含まれる条文です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第3条の条文原文は「法第三十条の二第一項の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。」で始まります。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の公布日は昭和60年11月27日です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第3条の前の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第2条です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第3条の次の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第4条です。
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- 正式書式
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400070 - 本サイト収録
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400070/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。