半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第4条(事務所の変更の届出)
- 登録機関は、法第三十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の設定登録等事務を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
事務所の変更の届出とは何ですか?
定義事務所の変更の届出とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第4条に定められた規定で、「登録機関は、法第三十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第4条(事務所の変更の届出)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令に含まれる条文です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第4条の条文原文は「登録機関は、法第三十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の公布日は昭和60年11月27日です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第4条の前の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第3条です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第4条の次の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400070 - 本サイト収録
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400070/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。