半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第5条(設定登録等事務規程)
- 法第三十三条第二項の設定登録等事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一設定登録等事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三設定登録等事務の実施の方法に関する事項
- 四設定登録等事務実施者の選任及び解任に関する事項
- 五設定登録等事務実施者の設定登録等事務実施前の研修に関する事項
- 六回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿並びに設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
- 七設定登録等事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、設定登録等事務に関し必要な事項
- 2.登録機関は、法第三十三条第一項の規定により設定登録等事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に設定登録等事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3.登録機関は、法第三十三条第一項の規定により設定登録等事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
設定登録等事務規程とは何ですか?
定義設定登録等事務規程とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第5条に定められた規定で、「法第三十三条第二項の設定登録等事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第5条(設定登録等事務規程)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令に含まれる条文です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第5条の条文原文は「法第三十三条第二項の設定登録等事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の公布日は昭和60年11月27日です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第5条の前の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第4条です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第5条の次の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400070 - 本サイト収録
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400070/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。