日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第10条(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)
- 会社が監査等委員会設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。
- 2.会社及び地域会社が指名委員会等設置会社である場合における第三条、第八条又は前条の規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
- 3.会社が指名委員会等設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「代表取締役」とあるのは「代表執行役」と、「又は監査役」とあるのは「、執行役又は監査委員」と、「及び監査役」とあるのは「、執行役及び監査委員」とする。
この条文の基本情報
監査等委員会設置会社等である場合の読替えとは何ですか?
定義監査等委員会設置会社等である場合の読替えとは、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「会社が監査等委員会設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「会社が監査等委員会設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第9条です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000023 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000023/10
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