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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第9条(合併、分割又は解散の決議の認可)

  1. 会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第二号を除く。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項
  3. 一合併の場合吸収合併後存続する法人(次号ロ及び次項第五号イにおいて「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する法人(同号イにおいて「新設合併設立会社」という。)の商号及び住所並びに合併の方法及び条件
  4. 二分割の場合吸収分割をする法人がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該法人から承継する法人(次号ロ及び次項第五号ロにおいて「吸収分割承継会社」という。)又は新設分割により設立する法人(同号ロにおいて「新設分割設立会社」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件
  5. 三解散の場合清算人の氏名及び住所
  6. 二次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数
  7. 一会社が、吸収合併により消滅する会社又は吸収分割をする会社となる場合会社法第七百八十五条第二項に規定する反対株主
  8. 二会社が、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合会社法第七百九十七条第二項に規定する反対株主
  9. 三会社が、新設合併により消滅する会社又は新設分割をする会社となる場合会社法第八百六条第二項に規定する反対株主
  10. 三合併、分割又は解散の時期
  11. 四合併、分割又は解散の理由
  12. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号に掲げるものに限る。)を添えなければならない。
  13. 一合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類
  14. 二合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面
  15. 三合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
  16. 四合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
  17. 五次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める書類
  18. 一合併の場合吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の定款の写し
  19. 二分割の場合吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の定款の写し
  20. 3.法第十一条第一項第二号の総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  21. 一最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が三億円を超えること。
  22. 二最終事業年度の売上高が三十億円を超えること。
  23. 4.法第十一条第一項第三号の総務省令で定める基準は、最終事業年度の売上高が三十億円を超えるものとする。
  24. 5.法第十一条第一項第四号の総務省令で定める合併又は分割は、電気通信事業を営まない法人若しくは電気通信事業以外の事業に係る権利義務の全部若しくは一部を承継し、又は承継させるもの(会社に係るものを除く。)であつて、次の各号に掲げる基準(分割にあつては、第一号を除く。)のいずれにも達しないものとする。
  25. 一最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円を超えること。
  26. 二最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額(分割にあつては、当該分割に際して承継し、又は承継させる負債の額)が二百億円を超えること。
  27. 三合併又は分割に係る事業の最終事業年度の売上高が五十億円を超えること。
  28. 四合併又は分割に係る事業に従事する従業員の数が三百人を超えること。

この条文の基本情報

合併、分割又は解散の決議の認可とは何ですか?

定義合併、分割又は解散の決議の認可とは、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第9条(合併、分割又は解散の決議の認可)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつ…」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第9条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第8条です。
  6. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第9条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000023
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000023/9

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