日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第8条(定款の変更の決議の認可)
会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
定款の変更の決議の認可とは何ですか?
定義定款の変更の決議の認可とは、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第8条(定款の変更の決議の認可)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関…」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第8条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第7条です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第8条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000023 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000023/8
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