日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第7条(取締役及び監査役の就任等の届出)
- 法第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して十四日以内に、様式第六による届出書により行わなければならない。
- 2.法第十条第三項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる事項
- 一選任の理由
- 二任期
- 三会社と利害関係を有するときは、その明細
- 二日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとならないための方法を定めている場合(株主総会の議決により会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の取締役又は監査役を選任している場合を含む。)にあつては、その方法
- 3.第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる書類
- 一日本の国籍を有しない人以外の人にあつては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等その他の当該人であることを証するに足る書面
- 二日本の国籍を有しない人にあつては、外国政府の発行するその国の国籍を証する書類、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の当該人であることを証するに足る書面
- 三選任に係る株主総会(代表取締役にあつては、取締役会。次号イにおいて同じ。)の議事録の写し
- 四前項第一号ロに掲げる事項(法律で定められているものを除く。)を示す書類(当該書類を添付できない場合にあつては、当該書類の代わりとして総務大臣が認めるもの)
- 五履歴書
- 六取締役及び監査役の一覧を示す書類
- 七日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類
- 二代表取締役、取締役又は監査役の退任にあつては、次に掲げる書類
- 一解任の場合にあつては、当該解任に係る株主総会の議事録の写し
- 二退任の日を示す書類
- 三取締役及び監査役の一覧を示す書類
- 四日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類
- 三前項第二号に規定する場合にあつては、同号に掲げる事項を示す書類
- 4.法第十条第三項後段の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から起算して十四日以内に、同項第一号から第三号までに掲げる事項(第一号に掲げる事項にあつては、住所の変更を除く。)及び第二項第一号に掲げる事項(当該変更に係る部分に限る。)を記載した様式第七による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、前項第一号に掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
取締役及び監査役の就任等の届出とは何ですか?
定義取締役及び監査役の就任等の届出とは、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して十四日以内に、様式第六による届出書により行わなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第7条(取締役及び監査役の就任等の届出)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して十四日以内に、様式第六による届出書により行わなければならな…」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第7条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第6条です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第7条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000023 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000023/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。