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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第6条(外国人等議決権割合の公告等)

  1. 法第六条第四項の総務省令で定める日数は、十四日とする。
  2. 2.法第六条第四項の規定による公告は、会社の定款で定める公告の方法により行うものとし、同項の規定による報告は、様式第三の報告書により行うものとする。
  3. 3.法第六条第五項の総務省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
  4. 一変更前の外国人等議決権割合が百分の三十未満である場合にあつては、変更後の外国人等議決権割合が百分の三十以上となる変更
  5. 二変更前の外国人等議決権割合が百分の三十以上である場合(変更前の外国人等議決権割合に関して、法第六条第一項又は第二項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録をしていない場合を除く。)にあつては、変更後の外国人等議決権割合の増加が千分の一以上である変更又は変更後の外国人等議決権割合が三分の一以上となる変更
  6. 三変更前の外国人等議決権割合が百分の三十以上である場合(前号に規定する場合を除く。)にあつては、外国人等議決権割合の変更
  7. 4.法第六条第五項の規定による報告は、様式第四の報告書により、前項に規定する変更があつた後速やかに総務大臣に提出して行わなければならない。
  8. 5.法第六条第六項の規定による報告は、様式第五の報告書により、会社の毎事業年度終了後三月以内に総務大臣に提出して行わなければならない。
  9. 6.法第六条第六項の総務省令で定める期間は、会社の事業年度とする。

この条文の基本情報

外国人等議決権割合の公告等とは何ですか?

定義外国人等議決権割合の公告等とは、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第四項の総務省令で定める日数は、十四日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第6条(外国人等議決権割合の公告等)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第六条第四項の総務省令で定める日数は、十四日とする。」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第6条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第5条です。
  6. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第6条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000023
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000023/6

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