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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第11条(特例浄化槽工事業者の届出)

  1. 法第三十三条第三項の規定により届出を行おうとする特例浄化槽工事業者は、別記様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
  3. 一建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けたことを証する書面
  4. 二第三条第一項第二号及び第四号に掲げる書面

この条文の基本情報

特例浄化槽工事業者の届出とは何ですか?

定義特例浄化槽工事業者の届出とは、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第11条に定められた規定で、「法第三十三条第三項の規定により届出を行おうとする特例浄化槽工事業者は、別記様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第11条(特例浄化槽工事業者の届出)は、日本の浄化槽工事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第11条の条文原文は「法第三十三条第三項の規定により届出を行おうとする特例浄化槽工事業者は、別記様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の公布日は昭和60年5月27日です。
  4. 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第11条の前の条は浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第10条です。
  6. 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第11条の次の条は浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000006
  • 本サイト収録浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000006/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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