浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第12条(特例浄化槽工事業者の変更の届出)
- 特例浄化槽工事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第十二号による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二建設業法第三条第一項の許可を受けた建設業、許可番号及び許可年月日
- 三浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地
- 四前号の営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号
- 2.前項の場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。
- 一前項第二号に掲げる事項の変更1前条第二項第一号に掲げる書面2
- 二前項第四号に掲げる事項の変更1前条第二項第二号に掲げる書面2
この条文の基本情報
特例浄化槽工事業者の変更の届出とは何ですか?
定義特例浄化槽工事業者の変更の届出とは、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第12条に定められた規定で、「特例浄化槽工事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第十二号による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第12条(特例浄化槽工事業者の変更の届出)は、日本の浄化槽工事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第12条の条文原文は「特例浄化槽工事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第十二号による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の公布日は昭和60年5月27日です。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第12条の前の条は浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第11条です。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第12条の次の条は浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000006 - 本サイト収録
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000006/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。