道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第3条の2(令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築)
令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従って行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。
この条文の基本情報
令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築とは何ですか?
定義令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築とは、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条の2に定められた規定で、「令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条の2(令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築)は、日本の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条の2の条文原文は「令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良…」で始まります。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和60年6月17日です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条の2の前の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条の2の次の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000007 - 本サイト収録
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000007/3_2
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