受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則

  • 昭和六十年建設省令第七号・省令・公布 昭和60年6月17日・本則15条/附則15条
  • 略称:道路財特法施行規則・道路整備財源特例法施行規則・道路整備事業財政特別措置法施行規則

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の法令番号は昭和六十年建設省令第七号です。
  2. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和60年6月17日です。
  4. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則は全 30 条です。
  6. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の内訳は本則 15 条、附則 15 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)別タブ ↗

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下「令」という。)第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

2令第一条第二項に規定する一般国道の改築で特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二条第一項第十八号に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第二百二十二条第二項に規定する復興事業(以下単に「復興事業」という。)に該当するものに要する費用について令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。

3前二項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。

一当該一般国道の改築を行う地方公共団体が都府県である場合

二当該一般国道の改築を行う地方公共団体が市町村である場合

4前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する財政力指数をいう。

第2条(令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)別タブ ↗

令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

一一定の地域において一体として行われるものであること。

二重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。

三離島振興対策実施地域若しくは奄美群島区域内において行われるもの又は復興事業に該当するもの以外のものにあっては、次の要件を満たすものであること。

第3条の2(令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築)別タブ ↗

令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従って行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。

第3条の3(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)別タブ ↗

令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。

一歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更

二自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置

三舗装の着色(歩行者と車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)とを分離して通行させるための道路の着色をいう。)

四交差点又はその付近における突角の切取り

五柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置

六その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築

第3条の4(令第一条第三項第三号ハ及び第二条第二項第三号ハの国土交通省令で定める改築)別タブ ↗

令第一条第三項第三号ハ及び第二条第二項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項の都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。

第5条(電線共同溝への電線の敷設工事に係る貸付申請の手続)別タブ ↗

都道府県又は市町村は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定により指定された道路の区域又は同法第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。次号及び第三号において単に「敷設工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期

二都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する工事実施計画の明細

三都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する資金計画の明細

四都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件

第6条(自動運行補助施設等の設置工事に係る貸付申請の手続)別タブ ↗

都道府県又は市町村は、法第五条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

一道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けて行われる自動運行補助施設等の設置工事(次号及び第三号において単に「設置工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期

二都道府県又は市町村の貸付けを受ける自動運行補助施設等設置者(令第五条第二項第二号に規定する自動運行補助施設等設置者をいう。次号において同じ。)の当該年度における設置工事に関する工事実施計画の明細

三都道府県又は市町村の貸付けを受ける自動運行補助施設等設置者の当該年度における設置工事に関する資金計画の明細

四都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件

第7条(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)別タブ ↗

特定連絡道路工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

一次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画

二次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する資金計画

三特定連絡道路に関する工事に関する収支計画

四特定連絡道路に関する工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一既存の法人にあっては、次に掲げる書類

二法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類

三その他参考となるべき事項を記載した書類

第9条(特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)別タブ ↗

都道府県又は市町村は、法第六条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

一特定連絡道路に関する工事に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期

二都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画の明細

三都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する資金計画の明細

四都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件

第10条(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)別タブ ↗

法第七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第七条第二項第一号の高速道路利便増進事業の実施体制に関する事項

二計画の実施のため必要となる独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の変更に関する事項

第11条(法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分)別タブ ↗

法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。

第12条(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)別タブ ↗

法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第八条第二項の振替機構債券等に係る債務を法第七条第一項に規定する承継日において一般会計において承継する旨

二法第八条第二項の振替機構債券等について同条第七項の規定により申請をすることができない期間並びに同項の規定により制限される同項及び令第八条に規定する申請の内容

2法第八条第二項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第八項第三号から第五号までに掲げる事項とする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

2この省令による改正後の規定は、平成三十年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十九年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成三十年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

2この省令による改正後の規定は、令和二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和二年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

2第二条の規定による改正後の道路法施行規則第十一条から第十三条まで及び第三条の規定による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第三条の二から第三条の四までの規定は、令和三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和二年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和三年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正後の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十八年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十九年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる