道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第1条(令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下「令」という。)第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
- 2.令第一条第二項に規定する一般国道の改築で特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二条第一項第十八号に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第二百二十二条第二項に規定する復興事業(以下単に「復興事業」という。)に該当するものに要する費用について令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。
- 3.前二項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。
- 一当該一般国道の改築を行う地方公共団体が都府県である場合
- 二当該一般国道の改築を行う地方公共団体が市町村である場合
- 4.前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する財政力指数をいう。
この条文の基本情報
令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合とは何ですか?
定義令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合とは、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条(令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)は、日本の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条の条文原文は「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。」で始まります。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和60年6月17日です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条の次の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000007 - 本サイト収録
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000007/1
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