道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第2条(令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)
- 令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一一定の地域において一体として行われるものであること。
- 二重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
- 三離島振興対策実施地域若しくは奄美群島区域内において行われるもの又は復興事業に該当するもの以外のものにあっては、次の要件を満たすものであること。
この条文の基本情報
令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件とは何ですか?
定義令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件とは、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条(令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)は、日本の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和60年6月17日です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条の前の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条の次の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000007 - 本サイト収録
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000007/2
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