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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第11条(法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分)

法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。

この条文の基本情報

法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分とは何ですか?

定義法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分とは、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するE…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第11条(法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分)は、日本の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するE…」で始まります。
  3. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和60年6月17日です。
  4. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第11条の前の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第10条です。
  6. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第11条の次の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000007
  • 本サイト収録道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000007/11

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