道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第10条(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)
- 法第七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第七条第二項第一号の高速道路利便増進事業の実施体制に関する事項
- 二計画の実施のため必要となる独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の変更に関する事項
この条文の基本情報
高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項とは何ですか?
定義高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項とは、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第10条(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)は、日本の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和60年6月17日です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第10条の前の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第9条です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第10条の次の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000007 - 本サイト収録
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000007/10
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