受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第12条(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)

  1. 法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第八条第二項の振替機構債券等に係る債務を法第七条第一項に規定する承継日において一般会計において承継する旨
  3. 二法第八条第二項の振替機構債券等について同条第七項の規定により申請をすることができない期間並びに同項の規定により制限される同項及び令第八条に規定する申請の内容
  4. 2.法第八条第二項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第八項第三号から第五号までに掲げる事項とする。

この条文の基本情報

法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等とは何ですか?

定義法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等とは、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第12条(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)は、日本の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和60年6月17日です。
  4. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第12条の前の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000007
  • 本サイト収録道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000007/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›