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浄化槽の型式の認定に関する省令 第1条(認定の申請)

  1. 浄化槽法(以下「法」という。)第十四条第一項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、工場の名称及び浄化槽の名称とする。
  2. 2.法第十四条第二項に規定する国土交通省令で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の型式適合認定書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式適合認定書の写しを第一号から第六号までに掲げる図書とみなし、同法第六十八条の十一第一項又は第六十八条の二十二第一項の認証を受けた者が製造する浄化槽(当該認証に係るものに限る。)に関して型式部材等製造者認証書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式部材等製造者認証書の写しを第一号から第八号までに掲げる図書とみなす。
  3. 一処理方式及び処理能力を記載した書面
  4. 二構造図
  5. 三仕様書
  6. 四計算書
  7. 五処理工程図
  8. 六浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面
  9. 七製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
  10. 八検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
  11. 九施工要領書
  12. 十維持管理要領書
  13. 3.既に法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている型式と浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第三条第一項第二号の国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式について法第十三条第一項若しくは第二項の認定を受けようとする者又は同令第三条第一項第二号に掲げる者は、法第十四条第一項の申請書に、前項に掲げる図書のほか、当該認定又は更新を受けようとする型式に係る既に認定又は更新を受けている型式(以下この項において「基本型式」という。)の認定又は更新の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該基本型式と異なる部分を明示しなければならない。
  14. 4.浄化槽製造業者は、第二項第七号から第十号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

認定の申請とは何ですか?

定義認定の申請とは、浄化槽の型式の認定に関する省令第1条に定められた規定で、「浄化槽法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽の型式の認定に関する省令第1条(認定の申請)は、日本の浄化槽の型式の認定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽の型式の認定に関する省令第1条の条文原文は「浄化槽法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 浄化槽の型式の認定に関する省令の公布日は昭和60年9月27日です。
  4. 浄化槽の型式の認定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽の型式の認定に関する省令第1条の次の条は浄化槽の型式の認定に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽の型式の認定に関する省令(昭和六十年建設省令第十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000011
  • 本サイト収録浄化槽の型式の認定に関する省令(昭和六十年建設省令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000011/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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