浄化槽の型式の認定に関する省令 第2条(認定の更新の申請期限)
法第十六条の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第十四条第一項の申請書に同条第二項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定の更新の申請期限とは何ですか?
定義認定の更新の申請期限とは、浄化槽の型式の認定に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十六条の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第十四条第一項の申請書に同条第二項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽の型式の認定に関する省令第2条(認定の更新の申請期限)は、日本の浄化槽の型式の認定に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽の型式の認定に関する省令第2条の条文原文は「法第十六条の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第十四条第一項の申請書に同条第二項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出し…」で始まります。
- 浄化槽の型式の認定に関する省令の公布日は昭和60年9月27日です。
- 浄化槽の型式の認定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽の型式の認定に関する省令第2条の前の条は浄化槽の型式の認定に関する省令第1条です。
- 浄化槽の型式の認定に関する省令第2条の次の条は浄化槽の型式の認定に関する省令第3条です。
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- 正式書式
浄化槽の型式の認定に関する省令(昭和六十年建設省令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000011 - 本サイト収録
浄化槽の型式の認定に関する省令(昭和六十年建設省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000011/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。