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浄化槽の型式の認定に関する省令 第3条(認定の表示)

  1. 法第十七条第一項に規定する国土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。
  2. 2.浄化槽製造業者の氏名又は名称については、前項の規定にかかわらず、その者が国土交通大臣の承認を受け、又は国土交通大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項の登録商標をいう。)を用いることができる。
  3. 3.前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

認定の表示とは何ですか?

定義認定の表示とは、浄化槽の型式の認定に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する国土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽の型式の認定に関する省令第3条(認定の表示)は、日本の浄化槽の型式の認定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽の型式の認定に関する省令第3条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する国土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。」で始まります。
  3. 浄化槽の型式の認定に関する省令の公布日は昭和60年9月27日です。
  4. 浄化槽の型式の認定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽の型式の認定に関する省令第3条の前の条は浄化槽の型式の認定に関する省令第2条です。
  6. 浄化槽の型式の認定に関する省令第3条の次の条は浄化槽の型式の認定に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽の型式の認定に関する省令(昭和六十年建設省令第十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000011
  • 本サイト収録浄化槽の型式の認定に関する省令(昭和六十年建設省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000011/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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