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浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第1条(浄化槽工事の技術上の基準)

  1. 浄化槽法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による浄化槽工事の技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて行うこと。
  3. 二浄化槽が法第四条第二項に規定する浄化槽の構造基準に適合するように行うこと。
  4. 三浄化槽に損傷等が生じないように行うこと。
  5. 四工事開始に当たつては、浄化槽の設置位置、放流先等現場の状況を十分把握し、適切な施工に努めること。
  6. 五根切り工事、山留め工事等は、次に定めるところにより行うこと。
  7. 六基礎工事は、地盤の状況に応じて、基礎の沈下又は変形が生じないように行うこと。
  8. 七基礎の状況等に関する記録を作成すること。
  9. 八コンクリートの打込みは、打上がりが均質で密実になるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養生すること。
  10. 九地下水等の状況に応じて、浄化槽の浮上がりを防止するために必要な措置を講ずること。
  11. 十沈殿室又は沈殿槽のホッパーの表面は、必要に応じて、沈殿作用に支障が生じることのないように仕上げを行うこと。
  12. 十一接触材、ばつ気装置等を浄化槽に固定する場合においては、ばつ気、かくはん流、振動等によりその機能に支障が生じることのないように行うこと。
  13. 十二越流ぜきの調整が必要な場合においては、越流水量が均等になるように調整すること。
  14. 十三浄化槽内において配管が貫通する部分は、必要に応じて、仕上げを行うこと。
  15. 十四電気設備については、接地等が適切に行われ、安全上及び機能上の支障がないことを確認すること。
  16. 十五ポンプ、送風機等の機器が正常に作動することを確認すること。
  17. 十六工事現場における浄化槽工事に使用する材料及び機器の保管は、品質及び性能に支障が生じないように行うこと。
  18. 十七工事現場における地盤の崩壊、資材の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講ずること。

この条文の基本情報

浄化槽工事の技術上の基準とは何ですか?

定義浄化槽工事の技術上の基準とは、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第1条に定められた規定で、「浄化槽法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第1条(浄化槽工事の技術上の基準)は、日本の浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第1条の条文原文は「浄化槽法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の公布日は昭和60年9月27日です。
  4. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第1条の次の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004100001
  • 本サイト収録浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004100001/1

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