浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第2条(届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更)
法第五条第一項の規定による国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わないものとする。
この条文の基本情報
届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更とは何ですか?
定義届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更とは、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第2条(届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更)は、日本の浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第2条の条文原文は「法第五条第一項の規定による国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わな…」で始まります。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の公布日は昭和60年9月27日です。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第2条の前の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第1条です。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第2条の次の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第3条です。
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- 正式書式
浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004100001 - 本サイト収録
浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004100001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。