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浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第3条(浄化槽の設置の届出)

  1. 法第五条第一項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。
  2. 2.法第十三条第一項又は第二項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあつては、前項の届出書には、構造図、仕様書及び処理工程図を添付するものとする。

この条文の基本情報

浄化槽の設置の届出とは何ですか?

定義浄化槽の設置の届出とは、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第3条(浄化槽の設置の届出)は、日本の浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第3条の条文原文は「法第五条第一項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の公布日は昭和60年9月27日です。
  4. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第3条の前の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第2条です。
  6. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第3条の次の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004100001
  • 本サイト収録浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004100001/3

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