浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第4条(浄化槽の構造又は規模の変更の届出)
- 法第五条第一項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の届出書には、変更後の浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には変更後の処理工程図を添付するものとする。
この条文の基本情報
浄化槽の構造又は規模の変更の届出とは何ですか?
定義浄化槽の構造又は規模の変更の届出とは、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第4条(浄化槽の構造又は規模の変更の届出)は、日本の浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第4条の条文原文は「法第五条第一項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の公布日は昭和60年9月27日です。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第4条の前の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第3条です。
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第4条の次の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第5条です。
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- 正式書式
浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004100001 - 本サイト収録
浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004100001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。