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浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第5条(設置計画に定める事項)

  1. 法第十二条の五第二項第三号の規定による国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第十二条の五第一項に規定する浄化槽(以下この条及び次条において単に「浄化槽」という。)ごとに、放流先又は放流方法
  3. 二浄化槽ごとに、着工予定年月日
  4. 三浄化槽ごとに、使用開始予定年月日
  5. 四市町村が建築物の汚水を浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設を設置する場合においては、当該浄化槽ごとに、当該施設の概要

この条文の基本情報

設置計画に定める事項とは何ですか?

定義設置計画に定める事項とは、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第5条に定められた規定で、「法第十二条の五第二項第三号の規定による国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第5条(設置計画に定める事項)は、日本の浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第5条の条文原文は「法第十二条の五第二項第三号の規定による国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の公布日は昭和60年9月27日です。
  4. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第5条の前の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第4条です。
  6. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第5条の次の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004100001
  • 本サイト収録浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004100001/5

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