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浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第6条(設置計画の協議の申出)

  1. 法第十二条の五第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による設置計画の協議の申出は、設置計画を記載した書類(設置計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる書類(設置計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付した申出書を都道府県知事及び特定行政庁に提出して行うものとする。
  2. 一浄化槽ごとに、当該浄化槽において処理するし尿等を排出する建築物の用途及び延べ面積を記載した書類
  3. 二浄化槽ごとに、処理対象人員及び算出根拠を記載した書類
  4. 三浄化槽ごとに、工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書類
  5. 四浄化槽ごとに、付近の見取図
  6. 五浄化槽が法第十三条第一項又は第二項の規定による認定を受けていない場合においては、当該浄化槽ごとに、構造図、仕様書及び処理工程図

この条文の基本情報

設置計画の協議の申出とは何ですか?

定義設置計画の協議の申出とは、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第6条に定められた規定で、「法第十二条の五第四項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第6条(設置計画の協議の申出)は、日本の浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第6条の条文原文は「法第十二条の五第四項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の公布日は昭和60年9月27日です。
  4. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第6条の前の条は浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004100001
  • 本サイト収録浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004100001/6

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