少年指導委員規則 第7条(研修)
- 法第三十八条第五項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。
- 2.定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね一年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。
- 3.少年指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、少年指導委員規則第7条に定められた規定で、「法第三十八条第五項の研修(以下「少年指導委員研修」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年指導委員規則第7条(研修)は、日本の少年指導委員規則に含まれる条文です。
- 少年指導委員規則第7条の条文原文は「法第三十八条第五項の研修(以下「少年指導委員研修」という。」で始まります。
- 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年指導委員規則第7条の前の条は少年指導委員規則第6条です。
- 少年指導委員規則第7条の次の条は少年指導委員規則第8条です。
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- 正式書式
少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002 - 本サイト収録
少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000002/7
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