受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

少年指導委員規則

  • 昭和六十年国家公安委員会規則第二号・規則・公布 昭和60年1月11日・本則9条/附則6条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年指導委員規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第二号です。
  2. 少年指導委員規則の法令種別は規則です。
  3. 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 少年指導委員規則は全 15 条です。
  6. 少年指導委員規則の内訳は本則 9 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(心構え)別タブで開く ›

少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。

2少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第2条(委嘱)別タブで開く ›

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。

2公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名及び連絡先を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

第3条(任期)別タブで開く ›

少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条(法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)別タブで開く ›

法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。

一少年の健全な育成に係る事項に関し、少年又は少年の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、少年を現に監護するものをいう。)からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動

二少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報及び啓発をする活動

第7条(研修)別タブで開く ›

法第三十八条第五項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。

2定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね一年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。

3少年指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。

第8条(解嘱)別タブで開く ›

公安委員会は、法第三十八条第六項の規定により少年指導委員を解嘱しようとするときは、当該少年指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

第9条(立入り)別タブで開く ›

法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

一立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項

二立入りを実施すべき期日又は期間

三立入りを実施するに当たつての留意事項

2法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一立入りを実施した場所に係る次の事項

二立入りを実施した日時

三立入りを実施した結果

四その他参考となるべき事項

3法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

附則
本文附則

この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。

本文附則

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

2この規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

本文附則

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月二十八日)から施行する。

2この規則による改正前の少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる