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少年指導委員規則 第1条(心構え)

  1. 少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。
  2. 2.少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

この条文の基本情報

心構えとは何ですか?

定義心構えとは、少年指導委員規則第1条に定められた規定で、「少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年指導委員規則第1条(心構え)は、日本の少年指導委員規則に含まれる条文です。
  2. 少年指導委員規則第1条の条文原文は「少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。」で始まります。
  3. 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 少年指導委員規則第1条の次の条は少年指導委員規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002
  • 本サイト収録少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000002/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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