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少年指導委員規則 第2条(委嘱)

  1. 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。
  2. 2.公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名及び連絡先を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

この条文の基本情報

委嘱とは何ですか?

定義委嘱とは、少年指導委員規則第2条に定められた規定で、「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年指導委員規則第2条(委嘱)は、日本の少年指導委員規則に含まれる条文です。
  2. 少年指導委員規則第2条の条文原文は「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
  3. 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 少年指導委員規則第2条の前の条は少年指導委員規則第1条です。
  6. 少年指導委員規則第2条の次の条は少年指導委員規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002
  • 本サイト収録少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000002/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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