少年指導委員規則 第2条(委嘱)
- 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。
- 2.公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名及び連絡先を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。
この条文の基本情報
委嘱とは何ですか?
定義委嘱とは、少年指導委員規則第2条に定められた規定で、「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年指導委員規則第2条(委嘱)は、日本の少年指導委員規則に含まれる条文です。
- 少年指導委員規則第2条の条文原文は「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
- 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年指導委員規則第2条の前の条は少年指導委員規則第1条です。
- 少年指導委員規則第2条の次の条は少年指導委員規則第3条です。
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- 正式書式
少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002 - 本サイト収録
少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000002/2
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