少年指導委員規則 第3条(任期)
少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
任期とは何ですか?
定義任期とは、少年指導委員規則第3条に定められた規定で、「少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年指導委員規則第3条(任期)は、日本の少年指導委員規則に含まれる条文です。
- 少年指導委員規則第3条の条文原文は「少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。」で始まります。
- 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年指導委員規則第3条の前の条は少年指導委員規則第2条です。
- 少年指導委員規則第3条の次の条は少年指導委員規則第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002 - 本サイト収録
少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。