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少年指導委員規則 第3条(任期)

少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条文の基本情報

任期とは何ですか?

定義任期とは、少年指導委員規則第3条に定められた規定で、「少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年指導委員規則第3条(任期)は、日本の少年指導委員規則に含まれる条文です。
  2. 少年指導委員規則第3条の条文原文は「少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。」で始まります。
  3. 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 少年指導委員規則第3条の前の条は少年指導委員規則第2条です。
  6. 少年指導委員規則第3条の次の条は少年指導委員規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002
  • 本サイト収録少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000002/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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