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少年指導委員規則 第4条(法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)

  1. 法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
  2. 一少年の健全な育成に係る事項に関し、少年又は少年の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、少年を現に監護するものをいう。)からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動
  3. 二少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報及び啓発をする活動

この条文の基本情報

法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動とは何ですか?

定義法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動とは、少年指導委員規則第4条に定められた規定で、「法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年指導委員規則第4条(法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)は、日本の少年指導委員規則に含まれる条文です。
  2. 少年指導委員規則第4条の条文原文は「法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 少年指導委員規則第4条の前の条は少年指導委員規則第3条です。
  6. 少年指導委員規則第4条の次の条は少年指導委員規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002
  • 本サイト収録少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000002/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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