少年指導委員規則 第9条(立入り)
- 法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
- 一立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項
- 二立入りを実施すべき期日又は期間
- 三立入りを実施するに当たつての留意事項
- 2.法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一立入りを実施した場所に係る次の事項
- 二立入りを実施した日時
- 三立入りを実施した結果
- 四その他参考となるべき事項
- 3.法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
この条文の基本情報
立入りとは何ですか?
定義立入りとは、少年指導委員規則第9条に定められた規定で、「法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年指導委員規則第9条(立入り)は、日本の少年指導委員規則に含まれる条文です。
- 少年指導委員規則第9条の条文原文は「法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。」で始まります。
- 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年指導委員規則第9条の前の条は少年指導委員規則第8条です。
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- 正式書式
少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002 - 本サイト収録
少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。