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少年指導委員規則 第9条(立入り)

  1. 法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
  2. 一立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項
  3. 二立入りを実施すべき期日又は期間
  4. 三立入りを実施するに当たつての留意事項
  5. 2.法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
  6. 一立入りを実施した場所に係る次の事項
  7. 二立入りを実施した日時
  8. 三立入りを実施した結果
  9. 四その他参考となるべき事項
  10. 3.法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この条文の基本情報

立入りとは何ですか?

定義立入りとは、少年指導委員規則第9条に定められた規定で、「法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年指導委員規則第9条(立入り)は、日本の少年指導委員規則に含まれる条文です。
  2. 少年指導委員規則第9条の条文原文は「法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。」で始まります。
  3. 少年指導委員規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 少年指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 少年指導委員規則第9条の前の条は少年指導委員規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002
  • 本サイト収録少年指導委員規則(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000002/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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