風俗環境浄化協会等に関する規則 第4条(調査員)
- 都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。
- 一未成年者
- 二法第四条第一項第一号から第四号まで、第六号又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者
- 三精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 2.都道府県協会は、調査業務に従事する者(以下「調査員」という。)に対し、別記様式第一号の身分証明書を交付しなければならない。
- 3.調査員は、調査業務に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
調査員とは何ですか?
定義調査員とは、風俗環境浄化協会等に関する規則第4条に定められた規定で、「都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第4条(調査員)は、日本の風俗環境浄化協会等に関する規則に含まれる条文です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第4条の条文原文は「都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。」で始まります。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第4条の前の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第3条です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第4条の次の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003 - 本サイト収録
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000003/4
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