風俗環境浄化協会等に関する規則 第5条(公安委員会への報告等)
- 都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。
- 2.都道府県協会は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。
- 3.公安委員会は、都道府県協会の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
公安委員会への報告等とは何ですか?
定義公安委員会への報告等とは、風俗環境浄化協会等に関する規則第5条に定められた規定で、「都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第5条(公安委員会への報告等)は、日本の風俗環境浄化協会等に関する規則に含まれる条文です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第5条の条文原文は「都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第5条の前の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第4条です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第5条の次の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003 - 本サイト収録
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000003/5
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