風俗環境浄化協会等に関する規則 第6条(解任の勧告)
公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号又は第三号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。
この条文の基本情報
解任の勧告とは何ですか?
定義解任の勧告とは、風俗環境浄化協会等に関する規則第6条に定められた規定で、「公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号又は第三号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第6条(解任の勧告)は、日本の風俗環境浄化協会等に関する規則に含まれる条文です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第6条の条文原文は「公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号又は第三号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合にお…」で始まります。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第6条の前の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第5条です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第6条の次の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003 - 本サイト収録
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000003/6
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