風俗環境浄化協会等に関する規則 第7条(指定の取消しの公示)
公安委員会は、法第三十九条第四項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消しの公示とは何ですか?
定義指定の取消しの公示とは、風俗環境浄化協会等に関する規則第7条に定められた規定で、「公安委員会は、法第三十九条第四項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第7条(指定の取消しの公示)は、日本の風俗環境浄化協会等に関する規則に含まれる条文です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第7条の条文原文は「公安委員会は、法第三十九条第四項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第7条の前の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第6条です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第7条の次の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003 - 本サイト収録
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000003/7
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