風俗環境浄化協会等に関する規則 第8条(全国風俗環境浄化協会への準用規定)
第一条及び第一条の二の規定は法第四十条第一項の規定により全国風俗環境浄化協会(以下この条及び次条において「全国協会」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は同項の規定による指定を行つた場合について、第三条の規定は同項の規定による指定を受けた法人について、前三条の規定は全国協会について準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第二項第四号中「法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは「法第四十条第二項各号に掲げる」と、第一条の二中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十条第一項」と、同条第一号中「法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは「法第四十条第二項各号に掲げる」と、第二条、第三条、第五条及び第六条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、前条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十九条第四項」とあるのは「法第四十条第三項において読み替えて準用する法第三十九条第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
全国風俗環境浄化協会への準用規定とは何ですか?
定義全国風俗環境浄化協会への準用規定とは、風俗環境浄化協会等に関する規則第8条に定められた規定で、「第一条及び第一条の二の規定は法第四十条第一項の規定により全国風俗環境浄化協会(以下この条及び次条において「全国協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第8条(全国風俗環境浄化協会への準用規定)は、日本の風俗環境浄化協会等に関する規則に含まれる条文です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第8条の条文原文は「第一条及び第一条の二の規定は法第四十条第一項の規定により全国風俗環境浄化協会(以下この条及び次条において「全国協会」という。」で始まります。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第8条の前の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第7条です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第8条の次の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第9条です。
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- 正式書式
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003 - 本サイト収録
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000003/8
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。