警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 第2条(国際捜査第一研修室)
- 国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に関する専門的事項について研修を行うこと。
- 二前号の研修に必要な調査研究を行うこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、他の研修室の所掌に属しないこと。
この条文の基本情報
国際捜査第一研修室とは何ですか?
定義国際捜査第一研修室とは、警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第2条に定められた規定で、「国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第2条(国際捜査第一研修室)は、日本の警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第2条の条文原文は「国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の公布日は昭和60年4月6日です。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第2条の前の条は警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第1条です。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第2条の次の条は警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第3条です。
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- 正式書式
警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000010 - 本サイト収録
警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000010/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。