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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則

  • 昭和六十年国家公安委員会規則第十号・規則・公布 昭和60年4月6日・本則5条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第十号です。
  2. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の公布日は昭和60年4月6日です。
  4. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則は全 7 条です。
  6. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の内訳は本則 5 条、附則 2 条です。
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第2条(国際捜査第一研修室)別タブで開く ›

国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に関する専門的事項について研修を行うこと。

二前号の研修に必要な調査研究を行うこと。

三前二号に掲げるもののほか、他の研修室の所掌に属しないこと。

第3条(国際捜査第二研修室)別タブで開く ›

国際捜査第二研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行うこと。

二前号の研修に必要な調査研究を行うこと。

第4条(国際協力研修室)別タブで開く ›

国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。

二外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。

三前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。

附則
本文附則

この規則は、昭和六十年四月六日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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