警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 第5条(研修室長)
- 研修室に、研修室長を置く。
- 2.研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
研修室長とは何ですか?
定義研修室長とは、警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第5条に定められた規定で、「研修室に、研修室長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第5条(研修室長)は、日本の警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第5条の条文原文は「研修室に、研修室長を置く。」で始まります。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の公布日は昭和60年4月6日です。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第5条の前の条は警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第4条です。
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- 正式書式
警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000010 - 本サイト収録
警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000010/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。