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警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 第5条(研修室長)

  1. 研修室に、研修室長を置く。
  2. 2.研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。

この条文の基本情報

研修室長とは何ですか?

定義研修室長とは、警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第5条に定められた規定で、「研修室に、研修室長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第5条(研修室長)は、日本の警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第5条の条文原文は「研修室に、研修室長を置く。」で始まります。
  3. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の公布日は昭和60年4月6日です。
  4. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第5条の前の条は警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000010
  • 本サイト収録警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000010/5

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