警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 第4条(国際協力研修室)
- 国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。
- 二外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。
- 三前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。
この条文の基本情報
国際協力研修室とは何ですか?
定義国際協力研修室とは、警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第4条に定められた規定で、「国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第4条(国際協力研修室)は、日本の警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第4条の条文原文は「国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の公布日は昭和60年4月6日です。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第4条の前の条は警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第3条です。
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第4条の次の条は警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則第5条です。
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- 正式書式
警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000010 - 本サイト収録
警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000010/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。