人事院規則九―八〇(扶養手当) 第2条(扶養親族の範囲)
- 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
- 一職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
- 二年額百三十万円以上(満十八歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあっては、年額百五十万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
この条文の基本情報
扶養親族の範囲とは何ですか?
定義扶養親族の範囲とは、人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条(扶養親族の範囲)は、日本の人事院規則九―八〇(扶養手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の条文原文は「給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。」で始まります。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)の公布日は昭和60年12月21日です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の前の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第1条の2です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の次の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の2です。
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- 正式書式
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09080000 - 本サイト収録
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09080000/2
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