人事院規則九―八〇(扶養手当) 第2条の2(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)
- 給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
- 二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
- 三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの
- 四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
- 五海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの
- 六教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの
- 七研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
- 八医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
- 九専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの
この条文の基本情報
行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員とは何ですか?
定義行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員とは、人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の2に定められた規定で、「給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の2(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)は、日本の人事院規則九―八〇(扶養手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の2の条文原文は「給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)の公布日は昭和60年12月21日です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の2の前の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の2の次の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09080000 - 本サイト収録
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09080000/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。