人事院規則九―八〇(扶養手当) 第3条(届出)
- 新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、各庁の長において扶養の事実等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、人事院規則九―八〇(扶養手当)第3条に定められた規定で、「新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第3条(届出)は、日本の人事院規則九―八〇(扶養手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第3条の条文原文は「新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の…」で始まります。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)の公布日は昭和60年12月21日です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第3条の前の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第2条の2です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第3条の次の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09080000 - 本サイト収録
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09080000/3
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