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人事院規則九―八〇(扶養手当) 第4条(認定)

  1. 各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。
  2. 2.各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を事務総長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。
  3. 3.各庁の長は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、人事院規則九―八〇(扶養手当)第4条に定められた規定で、「各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―八〇(扶養手当)第4条(認定)は、日本の人事院規則九―八〇(扶養手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―八〇(扶養手当)第4条の条文原文は「各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則九―八〇(扶養手当)の公布日は昭和60年12月21日です。
  4. 人事院規則九―八〇(扶養手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―八〇(扶養手当)第4条の前の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第3条です。
  6. 人事院規則九―八〇(扶養手当)第4条の次の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09080000
  • 本サイト収録人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09080000/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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