人事院規則九―八〇(扶養手当) 第5条(支給の始期及び終期)
- 扶養手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
- 2.扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
この条文の基本情報
支給の始期及び終期とは何ですか?
定義支給の始期及び終期とは、人事院規則九―八〇(扶養手当)第5条に定められた規定で、「扶養手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第5条(支給の始期及び終期)は、日本の人事院規則九―八〇(扶養手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第5条の条文原文は「扶養手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し…」で始まります。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)の公布日は昭和60年12月21日です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第5条の前の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第4条です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第5条の次の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09080000 - 本サイト収録
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09080000/5
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