人事院規則九―八〇(扶養手当) 第6条(雑則)
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則九―八〇(扶養手当)第6条に定められた規定で、「この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第6条(雑則)は、日本の人事院規則九―八〇(扶養手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第6条の条文原文は「この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)の公布日は昭和60年12月21日です。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八〇(扶養手当)第6条の前の条は人事院規則九―八〇(扶養手当)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09080000 - 本サイト収録
人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09080000/6
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