人事院規則九―八二(俸給の半減) 第4条(勤務しない期間の範囲)
- 給与法附則第六項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(一日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、勤務時間を割り振らない日(同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)、給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の人事院が定める日を除く。)が含まれるものとする。
- 一生理日の就業が著しく困難な場合
- 二公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
- 三規則一〇―四第二十三条の規定により同規則別表第四に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第二十四条第一項の事後措置を受けた場合
この条文の基本情報
勤務しない期間の範囲とは何ですか?
定義勤務しない期間の範囲とは、人事院規則九―八二(俸給の半減)第4条に定められた規定で、「給与法附則第六項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第4条の条文原文は「給与法附則第六項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。」で始まります。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)の公布日は昭和60年12月21日です。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第4条の前の条は人事院規則九―八二(俸給の半減)第3条です。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第4条の次の条は人事院規則九―八二(俸給の半減)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八二(俸給の半減)(昭和六十年人事院規則九―八二)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09082000 - 本サイト収録
人事院規則九―八二(俸給の半減)(昭和六十年人事院規則九―八二)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09082000/4
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