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人事院規則九―八二(俸給の半減) 第5条(俸給の半額を減ずる日)

  1. 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。
  2. 2.一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。
  3. 3.前二項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の人事院が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

この条文の基本情報

俸給の半額を減ずる日とは何ですか?

定義俸給の半額を減ずる日とは、人事院規則九―八二(俸給の半減)第5条に定められた規定で、「一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―八二(俸給の半減)第5条(俸給の半額を減ずる日)は、日本の人事院規則九―八二(俸給の半減)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―八二(俸給の半減)第5条の条文原文は「一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しな…」で始まります。
  3. 人事院規則九―八二(俸給の半減)の公布日は昭和60年12月21日です。
  4. 人事院規則九―八二(俸給の半減)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―八二(俸給の半減)第5条の前の条は人事院規則九―八二(俸給の半減)第4条です。
  6. 人事院規則九―八二(俸給の半減)第5条の次の条は人事院規則九―八二(俸給の半減)第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―八二(俸給の半減)(昭和六十年人事院規則九―八二)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09082000
  • 本サイト収録人事院規則九―八二(俸給の半減)(昭和六十年人事院規則九―八二)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09082000/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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